本日は私が保有している資格、「中小企業診断士」について説明します。

中小企業診断士とは?
中小企業診断士とは国家資格に位置づけられており経済産業省が登録する資格となります。
管轄は中小企業庁となっています。
中小企業庁のホームページではこのような表現となっており、国から認められた経営コンサルタントと言えます。
「中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。」
(出所:中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshitoha.htm
中小企業の定義
中小企業診断士が主に対象としている中小企業の定義は以下の通りとなっております。
日本の99.7%(357.8万企業者)は中小企業に該当するので、いかに多くの企業が対象になるかがわかりますね。
中小企業診断士の人数
中小企業診断士は、平成31年4月1日現在、約27,000人の診断士が登録されています。
(出所:経済産業省ホームページ)
中小企業診断士になるためには国家資格試験を受ける必要があります。
毎年1000人前後の人が試験を合格できています。
1次試験と2次試験を合わせると年間4%程の合格率となるため狭き門です。
中小企業診断協会ホームページ
https://www.j-smeca.jp/contents/007_shiken.html
独占業務について
中小企業診断士は他の国家資格と比較すると独占業務と呼ばれるものがありません。
ここで言う独占業務とは、その資格を持っていないとやってはいけない業務と言うことになります。(例えば税理士で言う納税業務など)
そのため中小企業診断士がいないとできない(独占できる)業務がない、逆に言うと何かに縛られることなく何をしても良い資格とも言えます。
自由にやりたい私には結果的にちょうどよかったと思います。



