中小企業診断士を取得すると、様々な副業案件を紹介頂く機会が出てきます。
次の方向けに診断士の開業届を出すべき理由を解説します。
・副業を始めたけど、どのタイミングで開業届を出せばよいのかわからない。
・開業届を出すメリットがわからない。

中小企業診断士の副業は開業届は必須【節税で20万円手取り増加】
中小企業診断士として副業で売り上げが立ってきたら、開業届を提出しましょう。
一番の効果は節税効果による約20万円の手取り増加です。
詳細と、その他の理由を含めて次から解説します。
副業するなら開業届を出すべき理由5点
①税金対策
②独立への一歩を踏み出せる
③複式簿記と毎月の決算の意識が身につく
④対外的に開業届を出していると言える
⑤屋号を持てる
①税金対策
開業届を出して青色申告で確定申告をすることで65万円までの所得控除が得られます。
また、副業するために使用した経費を所得と相殺することで課税所得を減額することができます。
年間65万円以上(経費と相殺しても)副業で稼ぐことができると、20万円程度の所得を税金支払いから守る効果があります。
せっかく時間も労力も投下して得た収入ですから少しでも手元に残したいですよね。
確定申告が必要になるのは、年の副業収入が20万円(経費と相殺後)以上である場合です。
20万円を基準として判断してください。
開業届を出す場合は、開業freeeがオススメです。
私も開業freee で開業届を出しましたが10分で完了しました。
開業後に確定申告するための複式簿記の記帳は「会計ソフトfreee」や「やよいの青色申告
」を活用すると便利です。
診断士を取得した人なら簿記の基本はわかっていると思いますがクラウドサービスを利用すると簡単にできます。
毎月1,000円程度かかりますが、開業して事業を続けるなら必要経費と思って利用しましょう。
クラウドサービスであれば、万が一利用してみて自分に合ってなかったとしても他のサービスに切り替えるハードルも低いです。


②独立への一歩を踏み出せる
会社員からいきなり独立となると、負担が大きく感じるかもしれません。
副業として開業をしておくと、いざ独立するときも会社勤務していた時間をこれまでの副業の時間に充てればよいだけですので、円滑に移行することができます。
③複式簿記と毎月の決算の意識が身につく
クラウドサービスを利用することになりますが、会社の経理でない限り自分で決算書を作成する機会はないでしょう。
それが毎月記帳することで、複式簿記の感覚を身に付けることができます。
また、毎月決算をすることで、月ごとの収支管理や年間目標の意識を持ちやすくなるのでオススメです。
会計ソフトは、 「会計ソフトfreee」や「やよいの青色申告
」 が初心者でも簡単に利用することができます。
中小企業診断士であれば、簿記もある程度わかるため、 「やよいの青色申告」 が使用しやすいです。
「会計ソフトfreee」 は簿記初心者でも考えずに記帳できるようになっているため、記帳の仕組みも知りたい診断士は 「やよいの青色申告
」 がオススメです。

④対外的に開業届を出していると言える
副業として個人の名前だけで仕事を受けることもできますが、お客様と会話する中で自分も開業していると説明できると本気度が伝わります。
中小企業の社長と会話するにあたり個人事業主の意識が高まります。
⑤屋号を持てる
開業届を出すことで屋号を持つことができます。
屋号とは会社名のようなものです。名刺、領収書、契約書等に記載することになります。
屋号を持つことで自分のブランディングや信用にも繋がります。
また、屋号で銀行口座やクレジットカードを作ることができます。
開業届を出しても会社にはバレない
開業届を出すだけでは会社にバレません。
副業で会社にバレる原因は、住民税が高くなるためです。
副業収入が数百万円規模になると住民税が大きく変わりますので、人事部が気付きます。
もちろん、誰かに言ってしまうと噂が広がることはあるでしょう。
バレないためには、原因となる住民税を自分で支払えばよいのです。
開業届を出した場合に毎年行う、確定申告で住民税の納付方法に選択する欄があります。
会社が納付するか、自分で納付するかを選択しますので、自分で納付するを選択しておけば会社が支払う住民税には影響ありません。
万が一何かが原因で住民税の金額が高いことが会社にバレてしまっても、その時は十分に診断士活動で収入を得られているわけですからそのまま独立か、転職してしまえばよいです。
開業届を出す注意点:失業手当が受け取れない
失業手当とは、会社を退職した際に、一定の条件を満たすことで資金を受け取れる制度のことです。
仕事をしていないことが条件になるため、開業届を出している(個人で事業を行っている状態)だと失業手当を受け取れません。
失業手当は、年齢や勤続年数によって総合的に判断されますが、離職前の約2か月分の給与を受け取れることになります。
参考:Ke!san(失業給付金)の計算
失業給付金の試算ができます。
青色申告65万円を活用できた場合の年間の節税効果が約20万円であるため、次の人は開業届を出しておく方が金額面のメリットがあります。
・4年以上副業で稼ぐ
・転職や開業を行うため、3か月以上仕事がない期間を作らない
参考:freeeの副業の税額診断
本業と副業の収入を入力すると節税額が計算できます。
判断軸としては、1~2年以内に仕事を辞めて、失業状態になる予定があれば、失業手当を受給してから開業届を出した方がよいです。
具体的には、企業内として数年頑張ろうとしている若手~中堅診断士は開業届を出し、そろそろリタイアを考えていて、一旦区切りをつけてから診断士として個人事業を始めたい人は、失業手当を受給してから開業という流れがよいでしょう。
まとめ:企業内診断士でも開業届を出さないと損!
副業で稼いだ収入も課税されますので、開業届を出しましょう。
企業内診断士が開業届を出すべき理由は次の5点です。
①税金対策
②独立への一歩を踏み出せる
③複式簿記と毎月の決算の意識が身につく
④対外的に開業届を出していると言える
⑤屋号を持てる
注意点は次の2点です。
・開業届を出しても会社にはバレないが、住民税の支払い方には注意
・会社を辞める予定がある人は失業手当を受給後に開業届を提出しよう
将来独立や起業を目指している、副業企業内診断士のあなたは、まずは開業届を出して一歩事業主の世界へ足を踏み入れてみましょう!
それで節税効果でお金が手元に残り、自分のやる気を引き出すこともできます。
開業届を実際に出した手順を知りたい人はこちら





